PrimeDuo CircuitGym 利用規約
第1条【名所】
本クラブは、PrimeDuo CircuitGym(以下本クラブという)と称します。
第2条【運営】
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定、改廃等の決定手続きを含む)は
株式会社プライムトラストが行います。
第3条【目的】
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図ると共に、地域社会における
健康で明るい、品位あるクラブライフをエンジョイする事を、目指します。
第4条【会員制度】
(1) 本クラブは会員制、(通常会員・法人会員)とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて施設を利用する事ができます。
(2) 会員の契約期間は、会員が当社規定の退会手続きが完了するまでとします。
第5条【入会資格】
本クラブに入会できる方は本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。
尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りする事ができ、その理由を示す必要はないものとします。
次の各号に該当する者は当クラブに入会できません。
(1) 本規約および当クラブの規則を遵守できない者
(2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3) タトゥー(刺青、タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)のある者で、当クラブ内(館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます)において、タトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4) 過去または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と当クラブが判断した場合
(5) 医師等に運動を禁じられている者
(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有している者
(7) 所属する学校または団体においてフィットネスジムへの入会が禁じられている者
(8) 未成年でクラブ入会に関して親権者の同意を得られない者
(9) 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意書」等に同意できない者
(10) その他当クラブが、会員としてふさわしくないと判断した者
第6条【入会手続】
(1) 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また必要により、医師の健康証明書の提出を求める事があります。
(2) 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条【入会金】
メンバーは本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお当該入会金は、入会契約締結及び履行の為の必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第8条【遵守事項】
会員は本規約に別途定める以下をすべて遵守しなければなりません。
(1) クラブの利用にあたっては、当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2) クラブ利用時は以下の行為を禁止します。
1施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物、服飾品等。
2トレーニングにふさわしくない衣服、履物、装飾品、長靴、草履、サンダル、ヒール。
3上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またそれに準じる格好。
4その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、装飾品または服飾品。
(3) クラブ内において、以下の行為を禁止します。
1正当な理由なく他者の所持品に触れること。
2施設内における物品販売や営業行為、金銭貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力依頼行為、署名活動。
3刃物などの危険物や他の会員を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。
4本規約に基づき、クラブの利用を認められないものを同伴させること。
5他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またそのような評価される活動を行う行為。
6タトゥー(刺青、タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
7物を投げる、壊す、叩く等の他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
8他の会員やスタッフに対して、待ち伏せをしたり、後をつける事、またはみだらに話しかける行為。
9大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
10正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。
11飲酒等により正常の施設利用が出来ないと判断された者。
12動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用する当クラブが承諾した補助犬は除く。
13他の会員の施設利用を妨げる行為。
14クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第9条【入場の禁止および退場】
当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
1本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守できない者。
2当クラブにおいて第5条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
3当クラブにおいて、体調不良薬物使用等により正常な施設利用が出来ないと判断した者。
4当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
5当クラブの承諾なく入館した者。
6本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者。
7自己の都合により会費等の全部もしくは一部を2か月滞納し、または会員等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者。
8上記の他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
9クラブの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければいけないものとします。
1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休 会届にて手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。
2 休会手続きは、当ジムの受付時間に来店又はお電話にて所定の手続きを行うものとします。
3 休会手続きは、休会を開始する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の10日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。休会の期間は最大1年とします。
終了後には自動で契約プランへ移行となります。延長される場合は、休会終了月の前月の10日までにお申し出ください。
4休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
5休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場
合は、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第10条【退会】
1会員が自己の都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認
できる代理人として、当クラブ来店またはお電話にて所定の退会届の手続きを行った上で、
月末をもって退会することが出来ます。
2退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。
各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3本条の退会手続きが完了していない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4会費等の全部または一部が未納の場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
5会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月間連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または当ジムが指定した方法で支払わなくてはなりません。
第11条【届出等】
1入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブおいて、
所定の手続をもって変更の届出をしなければなりません。
2当クラブから会員への諸通知等は、会員からの届け出のあった最新の住所または
メールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または
延着等になっても、発信後の責を負いません。
第12条【規約退会】
1当クラブは、会員が次の各号のいずれに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき
(2) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき
(3) 当店において、第5条に定める入会資格を欠いていると判断したとき
または入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
(4) 第10条、第6項に該当したとき
(5) その他、当クラブにおいて会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
2当クラブから強制的に退会された会員は、退会時から当ジムを使用することが
できません。
3当クラブから強制的に退会された会員に対しては、前納分または既払い分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4規約退会処分をうけた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当ジムに入会することができません。
第13条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) クラブを閉鎖したとき
(4)法人会員については、その法人が解散したとき
第14条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブ会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条【会費、手数料および利用料】
当クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
規約の改定を行う場合、1か月前までに会員に施設内に提示し告知するものとします。
第16条【営業日および営業時間】
当クラブの営業日および営業時間については別に定めます。
第17条【クラブの利用制限】
1当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害・感染症等により会員にその被害が及ぶと、当ジムが判断し営業を不可能と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他得ない事由が発生したとき
2前項の場合、事前にその旨をホームページ等にて告示します。ただし気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条【施設の閉鎖と変更】
当クラブは次の理由により、当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあ
る。なおこの場合においても、会員の会費等の支払義務が減縮され、停止されることはない。
(1)気象・災害等により会員にその被害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき
(1)第16条の条件下において、会員の会費等の支払義務が縮減され、停止されることもない。
第19条【解散】
1当社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をする事により、当クラブ
を解散することができる。
2解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制、その他の不可抗力である場合には、
前項の予告期間を短縮することができる。
3当クラブの解散の場合、当クラブは会員に対し、特別の補償は施さない。
第20条【休業】
1当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがある。
(1)気象・災害等により会員により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)感染症が発生したとき
(4)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき
(5)その他当クラブが休業を必要と認めるとき
第21条【賠償責任】
1クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故については、当クラブはその故意または重大過失による場合を除き、一切責任を負いません。
2会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第22条【施設内での怪我】
施設内を利用する際に生じた怪我、事故等について、当クラブに故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任を負わないものとする。お客様同士の行為によって怪我、事故が生じたときは、お客様同士の責任と費用においてこれを解決する。
第23条【変更・キャンセル・有効期限延長】
1予約日程の変更・キャンセルは、トレーニング実施時刻24時間前まで無償で行えます。トレーニング実施時刻24時間前を過ぎての変更・キャンセルはいたしかねます。
24時間を過ぎてからのキャンセルはトレーニング1回分の消費となります。
3予約日程の変更を伴わないキャンセルは不可とし、変更がある場合は必ず日程の変更をするものとする。予約の変更なく時間内に来店しない場合、トレーニング1回分の消費となります。
4有効期限の延長については、1回あたり10,000円となります。お支払いいただくことで、1か月延長することができます。
第24条【残回数返金制度】
1お客様の都合により中途解約するときは、中途解約の時点で実施していない回数分の料金を返金対象額として、当該返金対象額から下記に定める解約手数料を控除した金額を返金いたします。
(1)解約手数料、入会金を除く購入していただいた各チケットのトレーニング回数で除した金額に、中途解約時点までにお客様が実施していないトレーニング回数を乗じた金額に10%を頂戴いたします。
第25条【通知予告】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とします。
第26条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定する
ことができます。また、その効力は改定日をもって全ての会員に適用されます。
第27条【適用法および管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本クラブの間で訴訟の必要
が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第28条【附則】
本規約は2022年6月1日より施行します。
2022年6月1日
プライムデュオ
(株式会社プライムトラスト)
代表取締役社長 宮﨑 哲也